ご相談者 K様(貸主側)「立ち退き請求」(千葉県)ご依頼いただきました案件の、相談から解決に至るまでの感想をお書きください。わが社に管理業家を委託して頂いているビルオーナー様が、ビルの老朽化の為に建替え工事を行うことになりました。店子は4件あり、そのうちの1件について多額の立退料を請求され、ご相談す...
賃貸借合意解約書
当社社員の田中良明は行政書士であり、行政書士事務所を開業しております。そこで解決した不動産問題を一部ご紹介いたします。
老朽化によって賃貸建物を建て替えする場合、立ち退きの問題が発生します。
立ち退きを請求する場合、「正当事由」が必要になります。
が必要になります。(借地借家法第27条)
賃借人が、契約違反(家賃滞納、無断転貸等)を行っている場合は別の話になりますが、建物老朽化による建て替えのみを理由として「正当事由」として認められるわけではありません。
があります。立ち退き料は、賃貸人・賃借人双方の事情、土地や建物の事情(経過年数、老朽度等)を考慮し総合的に判断しますので、個々により事情が違い、ケース・バイ・ケースになります。
普通借家契約の場合、賃貸人が期間満了により賃貸借契約を終了させるためには、賃借人に対し、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間、更新拒絶の通知を行わなければなりません。(借地借家法第26条第1項)
期間の定めのない賃貸借契約の場合、賃貸人は、賃借人に対し、6か月前までに解約の申入れを行わなければなりません。(借地借家法第27条第1項)
また、賃貸人から契約を終了させるためには、更新拒絶等の通知を行っても、契約期間が満了したときに、
更新を拒絶するやむを得ない事情=(正当事由)がなければ、することはできません(借地借家法第28条)。
したがって、賃貸人から契約を終了させようとする場合には、賃借人に対し、
が必要です。
なお、賃貸人が更新拒絶の通知を行い、契約期間が満了したとしても、引き続き賃借人が当該建物に住み続けている場合、賃貸人は、賃借人に対して、すぐに異議を述べなければ、賃貸借契約は更新されたものとみなされます。(借地借家法第26条第2項、第27条第2項)