地役権事件

地役権事件

ご自身がお住まいの土地の地下に、隣接する家屋の水道が通っている方のご相談でした。相続が発生する前に権利関係についてスッキリしておきたいとのご相談です。

相続後のお子様の事を考え、ご自宅敷地の下を通る上下水道管が今後のトラブルの火種になるのではとご心配されてご来所されたご相談者様です。

 

ご相談者 H様
「上下水道間埋設による地役権と相続問題」(男性 65歳 埼玉県)

 

ご依頼いただきました案件の、相談から解決に至るまでの感想をお書きください。

自宅敷地内に隣家使用の上下水道管が埋設されていることが長年の懸案事項でした。自分が相続を考える年齢になったこともあり、子供たちに負の遺産を相続させたくないため相談に参った次第です。

 

当事務所をご覧の方々へ、どのようなことでも構いませんのでメッセージをお願いいたします。

以前から田中先生にお世話になっており今回も依頼いたしました。いつも迅速な対応をして下さる田中先生を私からもお勧めします。

 

 

戸建てのご自宅をお持ちのお客様です。ご自身所有の敷地の下を隣家の上下水道管が通っていることが以前から気がかりだったそうです。お子様方への相続を考えるタイミングで、今後のトラブルの芽になりかねないと憂慮されており、上下水道管について当初は

 

上下水道管を接道している道路に移設、引き込みする案
がご希望でした。

 

ギリギリで接道している道路から県へ隣接道路から上水道管の引き込みができるかどうかについて問い合わせると、「水道事業者の調査が必要」との回答を頂戴しました。しかし、その後、下水道管の引き込みが可能かどうか問い合わせると、隣接道路の地下には大型の埋設物があることが判明してしまい、現段階では「引き込み案」は残念ながら不可能と判明し、この案は白紙となってしまいました。

 

ただ、温泉地などでは温泉の引き込み線は使用料をとっている例がありますので、同様の考え方からしたら徴収は可能と考えました。

 

また、新たな案として、今後のトラブル防止の観点から、

 

「私の土地の地下を無料で使用している」ことを隣家に今一度理解していただくために書面のみを出し、金銭の徴収はしない案
もご提案しました。

 

ご相談者の一番の心配事は「後の世代にトラブルが起きそうな可能性を絶ちたい」でしたので、
そうならないようにしたいものです。
このように相続後、お子様方の代にトラブル事案を残さないよう、生前にしっかりと処理していただくことが大切ではないでしょうか。