賃借人側の「営業する権利」は非常に強いものであることも事実です。
老朽化による建て替えの立ち退き問題…不動産の問題は金額が大きいだけにお悩みも深いものかと思われます。
お一人で悩まず、どのような対処方法があるのか、実際事例を元にご相談者様に最適な解決策を得られるよう、お手伝いをいたします。是非一度ご相談ください!
ご相談者
H様(貸主側)「立ち退き請求」(埼玉県)
ご依頼いただきました案件の、相談から解決に至るまでの感想をお書きください。
建物の老朽化に伴う立ち退きを要求しておりましたが、中々交渉に応じてもらえませんでした。どのようにしたらいいのかご相談したく参りました。なんとか合意を取り付けられ、円満に解決いたしました。ありがとうございます。
当事務所をご覧の方々へ、どのようなことでも構いませんのでメッセージをお願いいたします。
先生に断られなくて本当によかったです。また、相談後はスムーズに立ち退きが進みました。相談先のない方は田中先生にご相談されるとよいかと思います。対応も素早くしていただき本当にありがとうございました。
出ていってもらう為には「正当事由」が必要です。老朽化による建て替えのみではこの正当事由にあたりません。従って、正当事由の基準はとても厳しいのです。大家さんや管理会社としてもそれはよくわかっていらっしゃるのではないでしょうか。
などの経験はありませんか?これは立ち退きの賃貸借合意解約書には
ひな型がなく作成に手間がかかることが大きな要因です。
しかし当事務所は、弁護士事務所の経験から最適な賃貸借合意解約書を素早く作成いたします。この大家さんも建替えが迫ってくる中、大変お困りでした。なんとか立退きを了承してもらい合意がとれ、無事に建替え工事を着工出来、喜んでおられました。立退きをしてもらわなくてはいつまでたっても建替えができず、心労も大きかったかと思います。無事に建替え工事を着工できてよかったですね!私もお役にたてましたことを嬉しく思います。