立退にかかる賃貸借合意解約書 case1

立退にかかる賃貸借合意解約書 case1

賃借人側の「営業する権利」は非常に強いものであることも事実です。

老朽化による建て替えの立ち退き問題…不動産の問題は金額が大きいだけにお悩みも深いものかと思われます。
お一人で悩まず、どのような対処方法があるのか、実際事例を元にご相談者様に最適な解決策を得られるよう、お手伝いをいたします。是非一度ご相談ください!

ご相談者 K様(貸主側)
「立ち退き請求」(千葉県)

 

 

ご依頼いただきました案件の、相談から解決に至るまでの感想をお書きください。

わが社に管理業家を委託して頂いているビルオーナー様が、ビルの老朽化の為に建替え工事を行うことになりました。店子は4件あり、そのうちの1件について多額の立退料を請求され、ご相談することにいたしました。

 

当事務所をご覧の方々へ、どのようなことでも構いませんのでメッセージをお願いいたします。

最初に弁護士事務所に相談するもあまり芳しくない対応で半ば諦めておりました。しかし、結果はなんとか合意がとれ、とても助かりました。中々折り合いのつかない中、焦りも加わり、このような状態を続けざるを得なく大変な心労でした。
たなか事務所様では、レスポンスが非常に早く、大変心強かったです。弁護士費用に比べて少ない費用で済みましたので、金銭面でのメリットも大きかったと思います。訴訟や調停の前に先生の事務所にまずご相談されることをお勧めいたします。

 

 

大変な金額の立退料請求で私も正直大変驚いたケースです。しかし、
建物の老朽化のみでは立退の理由にすることはできないこと
借りる権利の方が貸す権利よりかなり強力なこと
を管理会社も良く知っているのです。

 

こうしたことから立退料に関する問題は大家さんを悩ませる大きな関心事ではないでしょうか。
また、事案ごとに事情がバラバラで、賃貸借合意解約書を作成する際に、

 

ひな型がない
もしくは
ひな型だけでは対応できないケース
なのです。

 

行政書士事務所に相談しても断られるケースが多くなってしまいます。
当事務所では最適な賃貸借合意解約書の作成を素早く行います。

 

「今回も諦めるしかない…」

 

と思う前に、是非一度ご相談くださいませ。
立退請求にお困りの大家の皆さま、不動産会社の皆さまからのご相談をお待ちしております。